飲料自動販売機の適正な設置、管理、運営及び利用
に関する条例のモデル

(目的)

第1条 この条例は、飲料自動販売機の適正な設置、管理、運営及び利用を市(町村にあっては、「市」を「町」又は「村」と読み替えるものとする。以下、この条例において同じ。)、市民及び事業者に課すことにより、飲料自動販売機から発生するさまざまな環境の負荷を軽減するとともに街の美観を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 飲料自動販売機 飲料(酒類を含む)を人手を介せずして販売する機器をいう。
  2. 環境の負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
  3. 事業者 飲料自動販売機を設置、管理、運営する者及び土地等設置場所の提供者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、市民及び事業者に対して飲料自動販売機に係る環境情報や環境学習の機会を提供することに努めるものとする。

  1. 市長は、自ら管理する施設等においては原則として飲料自動販売機を設置しないこととする。
  2. 市長は、この条例の規定が遵守されるよう事業者に対して必要な指導及び監督をしなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、消費電力のより少ない飲料自動販売機(以下「省電力型飲料自動販売機」という。)及び解体処理のより容易な機種の採用、並びに稼働時間等の制限に努めるものとする。

  1. 省電力型飲料自動販売機の基準については、別に規則で定める。
  2. 事業者は、飲料自動販売機の周囲に飲料容器の回収箱を備えるなど資源の再利用又は再生利用に必要な措置を講じ、かつ清潔に保たなければならない。
  3. 事業者は、飲料自動販売機を廃棄しようとする場合は、自ら又は第三者に委託して、その飲料自動販売機本体及び冷媒ガス、蛍光管、モーター、電池等本体に付属する機器等を分別し、それぞれを適正に処理しなければならない。
  4. 事業者は、管理責任者を置き、管理責任者名を市に登録するとともに、飲料自動販売機に管理責任者の氏名及び連絡先を表示しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、飲料自動販売機を利用するにあたり、町の美化、資源の再利用又は再生利用並びに省エネルギーに配慮するよう努めるものとする。

  1. 市民は、市の施策に協力しなければならない。

(適正管理推進地区)

第6条 市長は、市内の特定地域を飲料自動販売機の設置場所、設置台数並びに機種の模範となるべき適正管理推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

  1. 市長は、事業者に対し、推進地区内の屋外に設置された飲料自動販売機の広告文字・色彩等につきその地域の美観を保全しかつ景観に適したものとするよう勧告することができる。
  2. 市長は、事業者に対し、推進地区内の屋外に設置された飲料自動販売機の設置場所、設置台数及び利用可能時間帯等その他使用方法等を次条に定める審議会の意見を聞いて制限することができる。

(飲料自動販売機適正設置等審議会)

第7条 市長の付属機関として、○○市飲料自動販売機適正設置等審議会(以下「審議会」という。)を置く。(ただし、環境に関する既存の審議会等をこれにあてることもできる。)

  1. 審議会は、市長の諮問に応じ飲料自動販売機の適正な設置、管理、運営及び利用に係る重要な事項を調査・審議する。
  2. 審議会は、委員○○人以内をもって組織する。
  3. 審議会の委員は、学識経験者、事業者、市民のうちから市長が委嘱する。
  4. 審議会の委員の任期は、2年とし、委員の欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。前各項の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(公表)

第8条 市長は、第6条の規定による勧告又は制限を受けた者が、当該勧告又は制限に従わなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置を命ずることができる。

  1. 市長は、前項の命令を受けた事業者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。
  2. 市長は、前項の規定による公表を行う場合には、当該公表の対象となるべき事業者にあらかじめ通知し、当該事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(他の地方公共団体との連携)

第9条 市は、飲料自動販売機の適正な設置、管理、運営及び利用に関する施策の推進に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が規則で定める。 付則 この条例は、平成  年  月  日から施行する。