「環境環境教育推進法」改正自民党案に
追加していただきたいこと
2009年6月10日
NPO法人環境文明21
共同代表 藤村コノヱ
〃 加藤 三郎
1.基本理念(第三条の1)等全体を通じて
「対等な立場」「協働」が強調されている点は望ましいことですが、そのためには、NPO等の組織基盤を強化し活動しやすい仕組みが不可欠です。 具体的には、資金面では税・財政的支援、政治・社会面では政策形成への参加の機会の保障など、「対等」を保障する仕組みの導入を要望します。
2.環境教育等支援法人関係(第10条の2)
財団、社団に対しても行うこととなっており、天下り先確保のような印象です。
また「国が指定することができる」となっているうえに、業務内容が下請け的な内容ばかりです。
NPOには①公共サービスの担い手という役割だけでなく、②調査研究に基づく政策提言を行い社会の変革を促すという役割もあり、その点が欠落しています。
そこで、業務内容に、調査研究、政策提言などの要素を加えることを要望します。
3.環境保全活動を行うNPO等の政策形成への参加、政策提言に係る規定の追加
先に述べたように、環境保全活動を行うNPOは、サービス型だけでなく、政策提言型も多くあります。特に温暖化問題など専門性が求められる分野に関しては、その重要性は認知されているところです。
持続可能な社会を作るには政治、行政、市民・NPOの協働が不可欠であることから、行政の環境政策形成への市民参加、政策提言型NPOの参加を保障する規定を設けることを要望します。
4.環境保全活動を行うNPO等を財政的に支援する規定の追加
(21条の2民間団体への公共サービス参入の機会の増大等関連)
現場での環境保全活動並びに政策提言活動を継続的に行うには、財政的な支援が必要です。第21条の2はそれを担保する一つの方策ですが、この条文では、サービス型NPOの支援ばかりで、政策提言活動を行うNPOへの支援は読み取れません。
そこで、公共サービスの考え方に政策提言活動を入れるなど、政策提言型NPOの活動を支援する施策を要望します。
例えば、日本の研究費の多くは大学に配分されていますが、一定額がNPOに回るような仕組みができれば、NPOの能力は格段に向上し、環境政策形成への寄与度も向上すると思われます。