声明
「環境の保全に関する意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」成立に寄せて

7月18日「環境の保全に関する意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が成立しました。

一昨年よりNPO法人環境文明21環境教育部会では、持続可能な社会の基盤は環境教育であり、それを普及定着させるには促進するしくみが必要との思いから、環境教育の推進を願って骨子案を作成。昨年7月20日にはこの問題に関心を寄せる市民・NPOが集い、環境教育推進法の議員立法を願って、『持続可能な社会に向けた環境教育・環境学習推進法をつくろう!推進協議会』をたちあげました。

そして約1年にわたり、東京、日光、大阪などでのシンポジウムの開催や、署名活動を通じて、この問題への関心を喚起するとともに、ロビー活動を積極的に展開し、議員への働きかけを行なってきました。

そうした活動が効を奏して、7月18日上記法律が成立しました。

この法律は、持続可能な社会に向けた活動を展開するNPOとしては、満点とは言いがた内容ですが、環境教育をうたった法律としては画期的なものであり、私達のこれまでの提案や緊急アピールの内容が随所に取り入れられるなど、評価できる面も多々あります。

今後は、この法律を第一歩に、NPOとしての自立性と先見性を活かしつつ、真に持続可能な社会作りに役立つ環境教育を展開していくことが、私達の使命と感じています。

この法律の精神が広く社会に行き渡り、持続可能な社会が早く実現することを切に願うものです。

平成15年7月18日
持続可能な社会に向けた環境教育・環境学習推進法をつくろう!推進協議会
会  長  愛 知 和 男
事務局長  藤 村 コノヱ
推進協議会  同 志 一 同